代表司法書士 神田 義明 |
所属 | 大阪司法書士会所属 |
登録番号 | 大阪第3111号 |
認定番号 | 第612055号 |
司法書士 梅田 裕介 |
所属 | 大阪司法書士会所属 |
登録番号 | 大阪 第4290号 |
認定番号 | 第1112011号 |
司法書士 山本 健二 |
所属 | 大阪司法書士会所属 |
登録番号 | 大阪第3737号 |
認定番号 | 第912133号 |
司法書士 坂野 悦子 |
所属 | 大阪司法書士会所属 |
登録番号 | 大阪 第4102号 |
認定番号 | 第912054号 |
- 相続登記は必ずしなければいけないの?
- 相続登記は必ずしもしなければならないわけではありません。
しかし、相続登記をしなかった場合、以下のようなデメリットが生じるおそれがあります。
○不動産を売却したり担保に提供することができない。
○相続人が何十人にもなり、遺産分割協議が難航することがある。
また、取得しなければならない書類が多くなったりと、無駄な時間、労力、費用が必要になる。
○相続人の高齢化により、相続人の中に認知症などになってしまった方がいた場合、手続きが困難になる。
従って、「相続登記」は早期に済ませておくことを強く推奨します。
- どのようなときに相続登記が必要になるの?
- 所有している不動産を売却したり、担保をつけたりするときに必要です
- 相続登記にはどれくらい費用がかかるの?
- 司法書士に依頼した場合報酬(当職の場合4万~8万程度)プラス不動産の評価額の1000分の4相当の税金が必要となります。
- 相続登記の手続きをするにはどのような書類が必要なの?
- 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍、住民票の除票の写し(戸籍の附票)
相続人の戸籍、住民票、その他多くの場合で相続人の印鑑証明が必要です。
- 相続登記にはどんなパターンがありますか?
- 相続登記には大きく分けて3つのパターンあります。遺言による場合、法定相続による場合、遺産分割による場合です。
- 遠くの土地や不動産の相続登記手続をお願いすることは可能ですか?
- はい。可能です。
相続した土地や建物などの不動産の名義を変更するには、原則として、不動産の所在地を管轄する法務局
(大阪市中央区内の不動産なら大阪法務局)へ行って、相続登記を申請しなければなりません。
しかし、登記手続きもIT化がすすみ、現在はすべての法務局でインターネットを通じたオンライン登記申請が可能です。
当事務所は、オンライン申請に対応しているため、全国どこの不動産でも相続登記申請をすることができます。
ご自身で現地の法務局へ直接行かれるよりも、時間と費用の節約になるでしょう。
- 先日父が亡くなりました。相続人は、私と弟3人だけです。遺産分割協議を行いたいのですが、一番下の弟とは3年前から音信不通です。父の遺産をすべて私が相続したいのですが、行方不明の弟を除いて3人で遺産分割協議を行うことはできますか?
- できません。
行方不明者について、家庭裁判所に不在者財産管理人選任を申し立て、不在者財産管理人が行方不明者の代わりに遺産分割協議に参加し、遺産を分割します。